/ 点検項目詳細 /


◆メーカー推奨A~F点検

点検種別点検間隔主たる点検・作業項目(詳細は点検整備表による)備考
A点検3ヵ月毎▪周囲・外観状況・始動・運転停止状況の点検 
▪無負荷運転10分間 
▪主要部・水・油・排気濡れ点検 
▪冷却水・燃料油・潤滑油量確認 
▪計器類の指示確認 
▪発電機スリップリング・油カキリング・ブラシの点検
B点検6ヵ月毎▪実負荷点検60分間 
▪バッテリー電解液点検 
▪潤滑油汚れ点検 
▪コシ器・タンクのドレン抜き 
▪燃料油移送ポンプ作動状況点検 
▪吸・排気弁バネ点検
A点検を含む
C点検1年毎▪配電盤計器の点検 
▪接地・絶縁抵抗測定 
▪クランクデフレション計測 
▪吸・排気弁間際調整 
▪機側リレースイッチ作動確認及び配線ターミナル増締 
▪燃料・潤滑油コシ機分解掃除 
▪停止ソレノイド点検 
▪セルモーターブラシ・整流子点検 
▪ガバナリンク点検調整 
▪過給機フィルター清掃 
▪排気背圧測定 
▪機関潤滑油交換(ピストン径Φ165㎜以下)
A,B点検を含む
D点検2年毎▪燃料噴射時期点検 
▪燃料噴射弁分解点検 
▪噴射圧調整 
▪機関潤滑油交換(ピストン径165㎜超) 
▪冷却水交換
A~C点検を含む
E点検4年毎▪燃料フィードポンプ分解点検 
▪潤滑油冷却器圧力テスト 
▪冷却水ポンプ分解点検 
▪ゴムホース交換 
▪シリンダーヘッド分解点検 
▪カムタペットローラー点検 
▪吸・排気弁分解点検 
▪空気冷却器圧力テスト 
▪発電機軸受油交換又はグリース補充 
▪セルモーター分解点検 
▪ラジエーターコアー清掃
A~D点検を含む
F点検8年毎▪燃料噴射ポンプ分解点検 
▪燃料噴射ポンプ駆動装置分解点検 
▪潤滑油ポンプ分解点検
▪潤滑油プライミングポンプ分解点検 
▪潤滑油冷却器分解点検 
▪燃料移送ポンプ分解点検 
▪タペット抜出点検 
▪ピストンピン・クランクピンメタル点検 
▪主軸受点検 
▪シリンダーライナー抜出点検
▪クランクピン・ジャーナル点検 
▪各ギアーパックラッシュ点検 
▪過給機分解点検 
▪空気冷却器分解点検 
▪調速機分解点検 
▪各保護装置単体試験
A~E点検を含む

※実際の実施項目においては、各点検整備状況によります。


◆消防法に基づく点検詳細

機器点検総合点検
方法▪設備の正常な動作を確認する。
▪機器の適正な配置、損傷の有無等を主に外観から点検する。
▪設備の機能について、外観から又は簡単な操作により確認する。
▪設備の全部若しくは一部を作動させ、
 又は使用することにより、総合的な機能を確認する。
期間6ヶ月6年
(運転性能の維持に係る保全策が講じられている場合)
基準等非常電源(自家発電設備)の点検基準(消防庁告示)
(点検項目、点検方法等の基本的内容等を規定)
非常電源(自家発電設備)の点検要領(消防庁通知)
(点検項目、点検方法等の基本的内容等を規定)
記録非常電源(自家発電設備)の点検票
(点検結果を記録する)
報告書等消防用設備等点検結果報告書
(点検票を添付する)
報告消防用設備等点検結果報告書による消防機関への点検結果の報告は、消防用設備等が設置された次の防火対象物の種類に応じ、
防火対象物の関係者が行う。
▪特定防火対象物(※)の場合・・・・・・1年に1回報告
▪非特定防火対象物の場合・・・・・・・3年に1回報告
※の対象物は、不特定多数の者、身体的弱者等が利用、収容される施設等を言う。
実施者▪消防設備士免状の交付を受けている者
▪総務省令で定める資格を有するもの
▪自家用発電設備専門技術者
罰則点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、消防法第44条の規定により30万円以下の罰金又は拘留。
罰金等を受けた者が所属する法人についても、同法45条の規定により同額の罰金刑。